家賃滞納は何ヶ月続くと立ち退きとなるか
最終更新日 2025年5月20日 by nwpcar
アパートやマンションを経営しているオーナーにとって最も大切なことは、家賃を回収することであるといえます。
経営計画を立てる上でも大規模な修繕や空室状況と並び、家賃を滞納する人の対策は非常に重要になります。
もしもマンションやアパートを借りている人が家賃の滞納を続けていた場合には、どのようにして立ち退きとなるのでしょうか。
たいていの場合には賃貸を契約する際の契約書に、2カ月以上の家賃滞納があった場合には契約を解除するという条件を掲げていることが多く見られます。
そのため家賃の滞納を行うと契約違反となり、一方的に契約解除をして立ち退きを求めることができます。
しかし借り主が簡単に立ち退いてくれることは難しいといえます。
強制的に立ち退きを行わせるために、勝手に鍵を交換したり、脅迫のような言葉をかけたり、そのような行為を行うことは、借り主との関係を悪化させ、反対に部屋を使えないという損害賠償を請求される可能性も出てきます。
借り主は消費者契約法や消費者保護法により、法律に守られている面が多く見られます。
出典:家賃滞納弁護士相談
もしも話し合いによって立ち退きができないのであれば、裁判をすることになるでしょう。
それでは家賃滞納期間がどれくらいの期間であれば、立ち退きをさせることができるのでしょうか。
たとえ裁判を行ったとしても、契約通りに1カ月や2カ月で即立ち退きを求めることは認められないでしょう。
賃貸契約書の場合には、借り主に不利になる内容が記載され公平性に欠けていると判断されていると思われます。
そのため実際には翌月分を前払いしている場合には、4カ月分を超えたあたりが、判断基準となっている場合が多く見られます。
もしも3ヶ月以上の滞納があった場合に、内容証明郵便による督促を行い、請求したとしても滞納が解消されない場合には、証拠をそろえたうえで賃貸契約の解除を借り主に告げて、それと同時に立ち退きを求める訴訟を起こすことになるでしょう。
そして和解するのか、調停や判決を経ることになるのかが決まります。
家賃滞納に陥る理由としては、急な出張などにより支払いを忘れていた場合、失業してしまった場合など様々な理由が挙げられます。
もしも家賃を滞納しそうになった場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。
もしも失業してしまい家賃を滞納することになった場合には、先々の支払いのめども立たないでしょう。
しかし、まずは大家さんへ相談することが大切です。
法律では信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家さん側からの急な契約解除はできないというように決まっています。
家賃について大家さんに相談を行った場合には、家賃の滞納という事実だけでは、大家さんは即契約を解除することはできないのです。
反対に何の相談もせずに家賃を滞納し、勝手に出て行ったというような場合は、訴えられてしまう可能性も考えられます。
そのため家賃の支払いが難しいと分かった時点で、早めに大家さんに相談することが大切です。
もしも少しでもを支払えそうな場合には、今後の支払いについて大家さんと話し合いをもうけましょう。
ここまですることで明け渡しの要求を免れることができるでしょう。
まず一つ目に家賃を少しずつ支払うことを交渉しましょう。
大家さんが納得しないのではと感じる人もいるかもしれませんが、訴訟になると時間もお金もかかるので大家さんにとっても都合が悪いことと言えます。
そのため少しずつでも支払うと申し出ることで、事情をくんでもらえる可能性もあります。
そしてもう一つ注意するべきことが敷金の問題です。
本来であれば、敷金は家賃滞納時に充当されるものですが、借りている側から敷金を滞納分に充ててほしいという主張することはできません。
大家さんの遺志で家賃に充当するかどうかが決まることになるでしょう。